平成18年10月1日
利用者各位
社会福祉法人ぴゅあ
理 事 長
「苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、本法人(事業所)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。
本法人(事業所)における苦情解決責任者、苦情受付責任者を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしておりますので、お知らせいたします。
記
1.苦情受付担当者 事務職員
2.苦情解決担当者 理事長・管理者
3.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、浜田市に直接苦情を申し出ることも
できます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。苦情受付担当者は内容を確認し、苦情申
出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
(4)運営化適正委員会の紹介(市町村を含む)
本法人(事業所)で解決できない苦情は、島根県社会福祉協議会(松江市津田町1741-3いきいきプラザ島根内
〒690-0011電話0852-32-5913(直通))に設置された運営化適正委員会に申し立てることができます。
以上
苦情チャート
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