社会福祉法人ぴゅあ生活介護ぴゅあ 殿町等)消防計画

 

(目的)

1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、生活介護ぴゅあ 殿町、浜田市障害者生活支援センター、生活介護ぴゅあ 松原(作業棟) 及び構内(以下「生活介護ぴゅあ 殿町等」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、もって火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画は、生活介護ぴゅあ 殿町等に勤務し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。

(管理権原者)

第3条 理事長は、生活介護ぴゅあ 殿町等の管理責任者(以下「管理権原者」という。)として、政令で定める有資格者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成等防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

(防火管理者)

第4条 防火管理者は、この計画実施に当たってのすべての事務を行うものとする。

(防火管理者の権限及び業務)

第5条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1)消防計画の作成及び変更

(2)消火、通報、避難及び避難誘導等の訓練の実施

(3)建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督

(4)消防用設備等の点検整備、防火対象物の点検の立会い

(5)火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6)法令に基づく浜田市消防本部への報告及び届出

(浜田市消防本部への報告、連絡)

第6条 防火管理者は、次の業務について、浜田市消防本部への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1)消防計画の提出(改正の都度)

(2)建物及び諸設備の設置または変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3)消防用設備等、防火対象物の点検結果の報告

(4)教育訓練等の指導の要請

(5)その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項 

(火災予防ための組織)

第7条  火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を 

図るため、防火管理者のもとに、各階又は一定の区域ごとに火元責任者を置くものとし、つぎのとおり定める。

 

@生活介護ぴゅあ 殿町、浜田市障害者生活支援センター

区   域

火元責任者

1F生活介護ぴゅあ 殿町区域

生活支援員

1F生活支援センター区域

2F法人事務所区域

2F生活介護ぴゅあ 殿町区域

生活支援員

3F

管理者

4F

管理者

 

A生活介護ぴゅあ 松原 作業棟

区   域

火元責任者

1F生活介護ぴゅあ 松原作業室等区域

管理者

1F事務所区域

管理者

1F食堂区域

管理者

1F相談室区域

管理者

1Fトイレ区域

管理者

1F更衣室・静養室区域

管理者

1F浴室区域

管理者

 

(自主点検)

第8条 消防用設備等及び建築物、火気使用設備器具、電気設備等について適正な機能を維持するため、必要に応じて点検検査を実施するものとし、各階又は一定の区域ごとに、第7条に規定するそれぞれの火元責任者が行うものとする。

1 消防用設備等の機能を維持管理するため、少なくとも年2回以上の点検、検査を

 行うものとする。

2 管理権原者は、防火対象物及び消防用設備等の点検結果を1年に1回浜田市消防本部消防長に報告するとともに、改修を必要とする事項については、早急に整備を図るものとする。

(火元責任者の業務)

第9条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1)担当区域内の火気管理

(2)担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理

(3)地震等における火気使用設備器具の安全管理

(4)防火管理者の補佐

(火気等の使用制限)

第10条 防火管理者は、次の事項について指定又は制限するものとする。

(1)喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

(2)火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3)工事及び催物時における火気使用の制限及び立会い

(工事等による火気使用時の遵守事項)

第11条 工事及びその他の事由により指定場所以外で火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)火気使用の事由及び作業計画等を事前に防火管理者へ提出し、承認及び指示を受けること。

(2)作業場所等には火気管理責任者を指定し、消火器等を配置すること。

(3)危険物類の使用は、そのつど防火管理者の承認を得ること。

(4)作業場所等における可燃物の有無の確認、火気使用後の安全の確認を行うこと。

(施設に対する遵守事項)

第12条 避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1)避難口、廊下、階段、避難通路、その他避難のために使用する避難施設

  イ 避難の妨害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

  ロ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は、廊下、階段等の幅員を有効に保持できるものとする。

(2)火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活助を確保するための防火施設

  イ 防火シャッター(防火戸)は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

  ロ 防火シャッター(防火戸)に近接して延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。

(自衛消防組織)

第13条 生活介護ぴゅあ 殿町等の自衛消防組織として、管理者、所長、勤務する職員により緊急の対応を行う。

担当者

権原及び任務

 管理者

施設内総指揮、命令、情報収集、警備

官公署への連絡

法人関係連絡調整

報道機関との対応

 所長

 管理者補佐又は代行

 生活支援員

 初期消火活動

 主任生活支援員

避難誘導

 看護師

浜田市消防本部外緊急連絡関係機関への通報

 その他職員

避難誘導補佐

 

1 管理者は、指揮、命令を行うとともに、浜田市消防本部との連携を密にし、円滑な消防活動ができるよう努めなければならない。

2 火災が発生した区域の職員は、浜田市消防本部へ「所在、名称及び目標、被害状況等」を通報するとともに管理者に知らせ、さらに周囲への連絡をしていくものとする。

3 看護師は、火災通報を受けたときは放送設備等を活用して施設内に周知するものとする。なお、放送文例は別に定める。

4 初期消火活動は、屋内消火栓、消火器等をもって、初期活動に主眼を置き活動するとともに、防火シャッター(防火戸)等の閉鎖により火災の延焼を防ぐものとする。

5 避難は、主任生活支援員の指示により行うものとし、原則として、火点の上層階は屋外階段及び火点反対側屋内階段を、火点階以下の階層は、屋内階段を使用して避難するものとし、屋上への避難及びエレベーターによる避難は行わないこと。

6 避難誘導係員は、忘れ物等により再び入る者のないよう避難者を安全に避難させること。

7 避難誘導にあっては、拡声器、メガホン等を有効に活用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に努め、火点上階層の者を最優先に避難させること。

8 避難終了後速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、管理者に報告すること。

(震災予防措置)

第14条 防火管理者、及び火元責任者は、地震時の災害の発生を予防するため、次のことを行うものとする。

(1)建築物及び建築物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)及び事業所内に陳列、設置する物件の倒壊転倒、落下の有無の検査

(2)火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査

(3)危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止

(防災教育及び訓練)

第15条 防火管理者は、次により訓練及び防災教育を行う。

 

 訓練種別

訓  練  内  容                                                  

 総合訓練

  及び

 防災訓練

全職員を対象に、消火、通報及び避難誘導訓練を連携して行う。                                                 

なお、必要に応じて浜田市消防本部の指導を要請する。           

 

 部分訓練

 

指導、消火、通報、避難の各種訓練を個々具体的に行い、任務や行動を確認するために実施する。                           

 

震災訓練

 

各種訓練の実施に準じて実施するとともに、他の機関が行う訓練に参加する。                                     

 

2 防火管理者は、訓練を実施するに際し、必要と認める場合は、浜田市消防本部への指導を要請するものとする。また、事前に「消防訓練通知書」により浜田市消防本部消防長に通知するものとする。

 

 

  附 則

  この消防計画は、平成12年 8 月1日から施行する。

  平成15 7 1日 改正.

  平成17 126日 改正

  平成1811 1日 改正

平成21 4 1日 改正

平成24 4 1日 改正