生活介護ぴゅあ松原消防計画

1 章 総 則

(目 的)

1条 この計画は消防法第8 条第1 項に基づき社会福祉法人ぴゅあが設置運営する「生活介護ぴゅあ松原」の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、及び、台風等の災害を予防し被害の極限防止をはかることを目的とする。

(消防計画の適用範囲)

2条 この計画は、すべての職員及び出入りする者に適用する。

(防火管理者の権限と業務)

3条 防火管理者は、管理的立場にあるものとし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報連絡及び避難誘導等の訓練の実施

(3) 火災予防のための火気使用設備器具等の検査実施に関すること

(4) 火気の取扱いの指導監査に関すること

(消防機関への報告)

4条 消防機関への報告すべき事項については、防火管理者が行う。

 

第 2 章 予 防 管 理 対 策

(予防管理組織)

5条 火災等を未然に防火するため火気使用設備器具等の検査は次の組織によって実施するものとする。

 

    防火管理者     火元責任者     担当支援員

   

(火元責任者の業務)

6条 火気責任者は次の業務を行うものとする。

(1) 火気使用設備器具の使用状況の適否の確認及び検査

(2) 平素における消防設備並びに避難設備及び防火施設の機能の維持

(3) 防火管理者の補佐

(火気等の使用制限)

7条 防火管理者は次に事項について指定又は、制限することができる。

(1) 喫煙場所、喫煙禁止の場所の指定

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 工事中の火気使用の制限及び立会

(遵守事項)

8条 すべての職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと

(2) 火気使用設備器具を使用する前に必ず器具等を検査し、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること

(3) 火気使用設備器具の使用後には必ず検査し安全を確認すること

(工事人等の遵守事項)

9条 当施設内で工事を行うものは、次の事項を遵守しなければならない。

() 火気等を使用するにあたっては、消火器等を配慮すること

() 火気管理は作業場ごとに責任を指定して行うこと

(検査の実施)

10条 消火器、非常ベル等の検査は別に定める検査表に基づき次により実施するものとする。

点検実施 総合点検 12 ヶ月ごと

外観機能点検 12 ヶ月ごと

(検査の結果報告)

11条 検査員は、検査の結果を防火管理者に報告しなければならない

2 検査員は、火元責任者とする。

(不備欠陥箇所の改修)

12条 防火管理者は検査員の報告により不備欠陥箇所のある場合は、速やかに改修しなければならない。

 

第 3 章 防 災 対 策 (地震・台風・風水害等防災応急対策)

(自衛消防組織)

13条 地震防災業務の適切な実施を図るため、地震防災応急対策及び地震災害応急対策を遂行する自衛消防組織(以下「防災隊」という。)を置く。

2 防災隊は、隊長、副隊長、情報班、救護班、消火班から構成する。

() 隊長は、理事長とする。

() 副隊長は、管理者とする。

() 情報班の班長は、支援センターの管理者がなるものとする。

() 救護班の班長は、生活介護ぴゅあ殿町の管理者がなるものとする。

() 消火班の班長は、火元責任者とする。

(隊長及び副隊長の職務)

14条 隊長は、地震防災応急対策、地震災害の実施全般についての一切の指揮を行うものとする。

2 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるときは副隊長がその職務を行う。

(情報の伝達)

15条 警戒宣言発令等の情報を入手した者は、速やかに情報班に報告しなければならない。

2 情報班は警戒宣言発令等の情報を入手した場合は、直ちに隊長に報告するとともに、市町村警戒本部、消防署、警察署等と連絡をとり、正確な情報の入手に努める。

3 情報班は、隊長の指導のもとに地震情報連絡網の定めるところに、職員等に警戒宣言の発令及び隊長の指示等を連絡する。

(消火活動の準備)

16 条 消火班は、警戒宣言が発令された場合には、危険物の安全確認、消防用設備の配備、火気使用の制限、発火防止のための措置をとるものとする。

(地震時の対策)

17条 隊長は施設の立地条件、耐震性等から判断して安全指導班を指示し必要に応じて入所者等を避難場所に避難させるものとする。

2 入所者の保護者の引継ぎは、保護者が直接施設又は避難場所へ引き取りにきた場合のみ行う。

(避難経路について)

18条 防火管理者は避難経路について別紙の避難経路図面にて示し、職員の周知を図ること。なお、法令の定めるところにより避難経路等の確保は次のとおり行う。

2 廊下には物品は置かない。

3 避難経路となる部分は常に整理整頓し避難の支障とならないようにする。

4 非常口は鍵による施錠をしない。

(台風時の対策)

19条 台風上陸の情報が入った時、早朝の場合隊長は各家庭待機の措置をとるようにする。

2 台風接近等の恐れがある場合、入所者を事故防止のため安全な場所に早めに避難させる。

(風水害の対策)

20条 風水害時の災害の発生を予防するため次のことを行うものとする。

2 建物の外に設置してある備品(花鉢、道具等)を室内等に移動させ、風による被害を防止する。

3 窓ガラス等に風被害防止のため、鍵をしっかりとかける、カーテンを引く、又はガムテープ等による予防措置を行う。

4 大雨により増水した河川や側溝などの危険性について利用者に説明を行い知識を与える。

(地域住民との連携)

21条 火災、地震、台風等応急防災対策を必要とする時は地域自主防災組合、防災関係機関、利用者の保護者と十分連携をとり行うものとする。

 

 

 

附 則

この消防計画は平成24 4 1 日より実施するものとする。