理事会運営規程

 

 (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人ぴゅあ(以下、「当法人」という。)定款第9 条の規定に基づき、理事会の運営に関し必要な事項について定めることにより、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 (構成及び出席)

第2条 理事会は、すべての理事会をもって組織する。

2 理事長は、理事会に議題の提案理由説明と理事の質問に対する回答及び必要な意見を述べるものとする。

3 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならない。

4 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

 (理事会の種類)

第3条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、1事業年度に3回、定期に開催するものとし、理事長がこれを召集する。

3 臨時理事会は、理事長が必要と認めたときには、随時開催するものとし、理事長がこれを召集する。

4 前項にかかわらず、理事長は、理事若しくは監事から理事会の目的である事項(理事提案議題)及び招集の理由を示して理事会の招集の請求(文書による請求)を受けたときは、7日以内に理事会の招集通知を発出しなければならない。

5 前項の召集の請求をした理事若しくは監事は、次の各号のいずれか一に該当する場合には、理事長が召集しない理由を明示して理事会を招集することができる。

(1) 請求後7日を経過しても、理事長が招集の手続をしない場合

(2) 請求があった日から14日以内の日を理事会の開催日とする招集の通知が発せられない場合

 (招集の手続)

第4条 理事会を招集する場合には、理事長は次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 理事会の日時、場所

(2) 理事会の目的である事項があるときは、その事項と当該事項に係る議案の概要

2 前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により理事若しくは監事が理事会を招集する場合には、その理事若しくは監事は前項各号に掲げる事項並び次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 理事会の招集の請求理由

(2) 理事長が召集しない理由

 (招集の通知

第5条 理事会を招集するには、理事長は、理事会の開催日の7日前までに到達するように、すべての理事及び監事に対して文書でその通知をしなければならない。なお、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、職務代位の順に応じた理事により通知する。

2 前項の通知には、第4条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

3 前二項の規定に拘らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事長は招集の手続きを経ることなく理事会を開催(招集手続の省略)することができる。

 

4 前三項の規定にかかわらず、第3条第5項の規定により理事若しくは監事が理事会を招集する場合には、招集手続の省略を行えないものとし、その理事若しくは監事は、理事会の開催日の14日前までに到達するように、すべての理事及び監事に対して、文書で第4条第1項及び第2項の各号に掲げる事項を記載した召集通知、並びにすべての理事及び監事に対して開催通知をしなければならない。

 (議長)

第6条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 議長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、理事の職を失ったとき又は議長の辞任の申出を理事会が承認したときは、議長の職を失うものとする。

4 議長が理事会を欠席した場合若しくは解任事項の当事者となった場合は、出席した理事のうちから臨時議長を互選するものとする。臨時議長の職は、当該理事会終結の時までとする。

5 第3条第5項の規定により理事会を招集した理事、及び役員等の解任事項が理事会の目的である事項があるときの理事会における解任事項の当事者となった理事は、議長になれないものとする。

6 議長は、理事会の秩序を維持し、議事を整理する。

 (理事及び監事提案権)

第7条 理事若しくは監事が理事会に対して一定の事項を理事会の目的とすることを請求するときは、その請求は、理事会の日の14日までに理事長に対して行わなければならない。この場合、その理事は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載することを、請求(文書による請求)することができる。

 (理事会開催及び決議事項

第8条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。

2 理事会は、社会福祉法並びに定款に定める次の事項を決議する。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事長並びに職務代位理事の選定・解職

(3) 理事会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(4) 重要な財産の処分及び譲受

(5) 多額の借入

(6) 重要な職員の選任・解任

(7) 重要な組織の設置、変更及び廃止

(8) 事業計画書及び収支予算書等の承認

(9) 事業報告及び計算書類等の承認

10) その他法令に定める事項

11) 事務局に関する規程の制定、変更及び廃止

12) 基本財産の維持、管理及び処分の決定

13) 専門委員会の設置・運営に必要な事項の決定

14) その他定款に定める事項

15) 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更

16) 重要な事業その他の争訟の処理

17) その他理事会が必要と認める事項

 (決議の方法)

第9条 理事会の決議は、別に定めるものを除くほか、議決に加わることができる現在数の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

2 前項の決議について特別の利害関係(第6条第5項に規定する理事を含む。)を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、前項の理事の数に算入しない。

3 前二項にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 理事長及び職務代位理事の解任

(2) 事業計画書及び収支予算書等の承認

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

4 理事会の決議の目的である事項の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が同意の意思表示をしても、その方法の如何に拘わらず、提案を可決する旨の理事会の決議の省略はできないものとする。

 (理事会への報告事項)

10条 理事長は、毎事業年ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

3 理事長若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会において報告することを要しない(報告の省略)。

 (理事等の説明義務)

11条 理事及び監事は、理事会において、理事から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が理事会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。

 (議事録

12条 理事会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、理事長、出席した監事、理事2名が署名押印しなければならない。

 (欠席者に対する通知)

13条 理事長は、欠席した理事及び監事に対して、資料を配布して議事の経過及びその結果を報告するものとする。

 (事務局)

14条  理事会の事務局は、法人本部に置く。

 (改廃)

15条  この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 (補則

16条  この規程に規定していない事項については、この法人の定款及び規程、関係法令等に準ずるものとする。

 

 

 

   附 則

この規程は、平成28年7月1日から適用する。

2 社会福祉法人ぴゅあ理事会及び評議員会運営規則は、この規程の施行に伴い廃止する。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の施行日(平成29年4月1日)までに行われる第6条、第8及び第15条の規定に基づく取り扱いについては、なお従前の例による。