社会福祉法人ぴゅあ私有車の業務上利用に関する規程
第1条(目的)
この規程は、社会福祉法人ぴゅあ(以下、「法人」という。)の役員及び職員の所有する車両(以下、「私有車」という。)を、法人の運営活動(役員が法人の事業経営に関わることで、本部の諸活動をすることをいう。)並びに法人の業務の用(法人が経営する各事業所における用務のことをいう。)に利用する場合の取扱基準について定めるものである。
第2条(利用)
私有車は、原則として、法人の運営活動並びに法人の業務の用に利用(以下、「業務上利用」という。)することは認めない。但し、私有車の業務上利用が次条の指示基準に照らして、合理的であると認められる場合は、理事長が業務上利用を認めるものとする。
2 私有車の業務上利用をする役員及び職員は、第4項の規定による出張の場合を除き、事前に私有車の業務上利用申請を理事長に行わなければならない。
3 理事長は、私有車の業務上利用を認める場合には、その利用条件を付して、私有車の業務上利用申請を行った役員及び職員に指示するものとする。
なお、この利用条件を逸脱して私有車の業務上利用した場合には、その指示は無効とし、第5条の規定に関わらず、法人は賠償等のいっさいの費用の負担は行わない。
4 社会福祉法人ぴゅあ旅費規程(以下、「旅費規程」という。)に基づく出張に、私有車の業務上利用をする場合は、出張命令により申請と指示をするものとする。
第3条(指示基準)
理事長は、次の各号に定める指示基準を勘案し、その利用の可否を判断するものとする。
(1)私有車を業務上利用することが、機動性・経済性および能率の面(法人の所有する車両の利用が困難な場合を含む)から有要であること。
(2)明らかに他の交通機関(鉄道、バス、タクシー)を利用することに比べ、時間又は費用の節約になること。
(3)業務上利用に対して、旅費規程による費用弁償の措置をすることが、事務の煩雑となる場合(臨機の活動等)であること。
(4)私有車に対して、対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険に加入していること。
第4条(費用の実費弁償)
理事長が、職員の私有車を業務上利用することを指示した場合には、費用弁償として、1Km当たり30円と使用料として1月当たり5,000円を支給する。また、その業務を遂行するために利用した有料道路の使用料についても、その実費を支給するものとする。
加えて、利用者の送迎に職員の私有車を利用する場合には、法人はその任意保険料を法人の業務の用への利用頻度に応じて、月割りで負担する。
2 理事長が、役員の私有車を業務上利用することを指示した場合には、法人は任意保険の加入を義務付けるとともに、費用弁償として、1月当たり15,000円以内の対価の燃料を現物支給する。
3 旅費規程による出張の場合は、前2項の規定に関わらず同規程に基づく旅費を支給する。
第5条(事故発生の場合の対応)
理事長が職員の私有車を業務上利用することを指示し、その業務の途中で事故が発生した場合の対応は、次のとおりとする。
(1)職員が、負傷または死亡した場合には、労働者災害補償保険法の定めるところにより処置する。
(2)職員が、当人の故意または重大な過失以外の原因で事故が発生し、その事故による相手方への賠償額が、当該私有車に付保した自動車損害賠償保険及び自動車保険による補償額を超えるときは、その超える部分については、法人がその費用を負担する。
2 理事長が役員の私有車を業務上利用することを指示し、その業務の途中で事故が発生した場合は、法人はその事故の賠償による費用の負担は行わない。但し、旅費規程第3条第1項の規定による出張の命令をしている場合を除く。
第6条(道路交通法違反)
役員及び職員が、私有車の業務上利用の最中、道路交通法に違反し、科料または罰金に処せられたときはその科料または罰金は当該役員及び職員が負担するものとし、法人はその費用負担を負わない。
第7条(出張の際の取扱)
理事長が、役員及び職員の旅費規程に基づく出張に、私有車の業務上利用を指示した場合は、出張命令簿に「自家用車利用」等、その旨を明記しなければならない。
付 則
この規程は、平成18年10月 1日より施行する。
この規程は、平成21年12月11日より施行する。
この規程は、平成22年 3月 1日より施行する。
2 平成21年度に行われた第2条第2項に規定する申請については、第4条に規定する費用の実費弁償の適用を、平成21年4月1日に遡及して実施する。
第2条第2項関係
平成 年 月 日
私有車の業務上利用申請書
社会福祉法人ぴゅあ
理事長 様
所属(役職)
氏名
私有車を業務上利用したいので、次のとおり申請します。
1 業務上利用の申請する車両
2 業務上利用の内容と頻度
法人の運営活動・法人の業務の用 該当
3 費用の実費弁償の範囲
・第4条第1項 該当
・第4条第2項 該当 (1月当たり 円以内の対価の燃料を現物支給)
3 業務上利用に適合する理由
第3条(指示基準)第1号・第2号・第3号・第4号 該当
4 付保する条件
・運転免許は所持(失効、取り消し等のないことをいう。)しています。
・車両の法定点検は実施しており、かつ滞納はありません。
・任意保険に加入しています。
対人: 対物: その他:
第2条第2項関係
平成 年 月 日
私有車の業務上利用指示書
様
社会福祉法人ぴゅあ
理事長
先に、申請のあった私有車の業務上利用について、次のとおり条件を付して認めます。
1 業務上利用を認める車両
2 業務上利用の内容と頻度
月当たり 日程度
法人の運営活動・法人の業務の用 該当
3 費用の実費弁償の範囲
・第4条第1項 該当
・第4条第2項 該当 (1月当たり 円以内の対価の燃料を現物支給)
3 業務上利用を認めた理由
法人所有車両の利用が困難と認められるため
第3条(指示基準)第1号・第2号・第3号・第4号 該当
4 付保する条件
・運転免許を所持(失効、取り消し等のないことをいう。)していること。
・車両の法定点検の実施及び租税の滞納がないようにすること。
・任意保険に加入のこと。