社会福祉法人ぴゅあ災害補償規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は職員が業務上の事由により被った身体の障害(疾病、後遺障害又は死亡を含む。以下「身体の障害」という。)に対して、法人が行う補償について定める。
(補償の範囲)
第2条 就業規則第48条の規程により職員が業務上の事由により身体の障害を被った場合には、当該職員又はその遺族に対して、次の各号に定める補償を行う。
(1)労働基準法第八章(災害補償)に定める災害補償
(2)法定外災害補償
2 ただし、同一の事由につき労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)に定める補償を受けるときは、法人は前項第1号に定める災害補償は行わない。
第2章 法定外災害補償
(種類)
第3条 法定外災害補償の種類は次のとおりとする。
(1)法定外休業補償
(2)法定外障害補償
(3)法定外遺族補償
(4)法定外葬祭料
(労災法及び労基法との関係)
第4条 法定外災害補償に関する業務上・外の認定、後遺障害等級の認定等については、この規則で特に定めている場合を除き、労災法、労基法及びその運用基準を準用する。
(受給資格者の範囲)
第5条 法定外補償の受給資格者は、労災法の定めによるものとする。
(補償の制限)
第6条 職員本人の故意又は重大な過失によって身体の障害を被った場合及び正当な理由なく療養の指示に従わず身体の障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、法定外補償の全部又は一部を行わないことができる。また、特に功労のあった者には、理事会の承認を得て退職金を増額することができる。
(通勤災害)
第7条 第1条の規程にかかわらず、職員が通勤により被った身体の障害であって、労災法で「通勤災害」と認定された身体の障害についても法定外補償を行うものとする。
(法定外休業補償)
第8条 業務上の事由又は通勤により身体の障害を被った職員が療養のため勤務できない場合は、90日を限度として賃金を法定外休業補償として支給する。
2 第1項にいう賃金とは、労基法第12条によって算定した金額をいう。
(法定外障害補償)
第9条 業務上の事由又は通勤による身体の障害が治癒した後に、身体に後遺障害が存する場合には、その障害の程度に応じて下表に定める法定外障害補償を行う。
2 後遺障害等級は、労災法施行規則別表による。
障害等級 |
補 償 額 |
障害等級 |
補 償 額 |
第1級 |
100万円 |
8 |
40万円 |
2 |
100万円 |
9 |
30万円 |
3 |
100万円 |
10 |
25万円 |
4 |
80万円 |
11 |
20万円 |
5 |
70万円 |
12 |
15万円 |
6 |
60万円 |
13 |
10万円 |
7 |
50万円 |
14 |
5万円 |
(法定外遺族補償)
第10条 職員が業務上の事由又は通勤により死亡した場合は、遺族に対して次の額を補償する。
100万円
(法定外葬祭料)
第11条 職員が業務上の事由又は通勤により死亡した場合は、葬祭を行う者に対して次の額を法定外葬祭料として支給する。
20万円
(補償を受ける権利)
第12条 補償を受ける権利は、職員の退職によって変更されることはない。
2 職員は、補償を受ける権利を譲渡することはできない。
附 則
この規則は、平成12年8月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。