社会福祉法人ぴゅあ旅費規程

 

(目的)

第1条 この規程は、役員及び職員等が業務のため出張する場合の旅費の支給に関し、必要な事項について定めるものである。

(定義)

第2条 この規程における出張とは、役員及び職員等が理事長又は管理者(施設長及び事業の長を含む。以下同じ)の命により国内において旅行する場合をいう。

(出張の手続)

第3条 出張する役員及び職員等は、出張命令書により、出張前に理事長又は施設長の決裁を受けなければならない。

2 緊急を要するため事前に決裁を受けるいとまのないときは、事後速やかに決裁を受けるものとする。

(旅費の支給)

第4条 役員及び職員等が命令により出張したときは、旅費を支給する。

2 旅費の支給を受けようとする者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする者は、所定の復命書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払いをする者(以下「会計責任者」という。)に提出しなければならない。

3 市内並びに江津市、金城町、旭町、弥栄村及び三隅町への旅行は、職員については旅費を支給しない。

4 前項の場合において、鉄道賃及びバス賃を要した場合には、その実費を支給する。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び日当加算料、宿泊賃とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じた旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じた旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じた旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行について、路程に応じlkm当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、昼食代及び諸雑費、その他目的地内の交通実費をまかなうための費用として、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の朝、夕食及び宿泊に要する経費、並びにそれらに伴う諸雑費に充てるための旅費として、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額で支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要やむを得ない事情による場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数で、理事長又は施設長の認めた日数による。

第8条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数5日を超える場合は、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を定額から減じた額による。

第9条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃及び次の各号に規定する急行料金、特別急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金は片道80km以上の場合。

(2) 特別急行料金(一般)は片道100km以上の場合。

10 船賃の額は、現に支払った普通旅客運賃による。

11 第9条及び第10条の規程にかかわらず、理事長が特に必要と認めたときはグリーンの旅客運賃によることができる。

12 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

13 車賃の額は、路程に応じ、lkm当りの定額、又は実費額による。

14 日当の額は別表第1表による。ただし、宿泊を伴わない旅行で6時間未満の場合は定額の2分の1とする。

15 宿泊料の額は別表1表による。

2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸した場合に限り支給する。

16 施設の所有する車両をもって旅行する場合は、車賃の支給はしない。

(概算払い)

17 旅費は原則として旅行終了後、請求に基づき支払うものとするが、必要により旅行前に概算額を支給することができる。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による手続きを行い旅費の精算を受けなければならない。

3 会計責任者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

(例外)               

18 施設において予め宿泊場所及び旅程が特定された旅行の場合は、この規程の定めにかかわらずそれによる。

(改正の手続き)

19 この規程を改正するときは、職員の代表の意見を聴取し、評議員会の同意を得、理事会の承認を経て行うものとする。

 

附則

この規程は、平成1281日より実施する。

附則

この規程は、平成18101日より実施する。

附則

この規程は、平成211211日より実施する。

 

 

別表第1

日  当  (1日につき)

  4,400 円

宿泊料

(一夜につき)

 

県外

 

指定都市

 

  15,000 円

 

指定都市以外

 

  12,000 円

   県   内

10,000 円

  車賃(1Kmあたり)

30 

 

備考1 指定都市とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、

  北九州市、札幌市、福岡市、広島市、川崎市、仙台市、千葉市、さいたま市、

静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市をいう。

  2 日当加算料は、10,000円とし、日当に加算して支給するものとする。ただし、職員の旅行については、土日祝祭日、週休日及び勤務を要しない日における旅行の日において、振替休日をとることができない場合に限り、日当加算料を支給するものとする。