社会福祉法人ぴゅあ公印管理規則
(目的)
第1条 この規則は社会福祉法人ぴゅあ並びに施設における事務処理に使用する公印の、管理等その取扱いに関し、必要な事項について定めるものである。
(印章の種類)
第2条 印章は法人理事長印、法人契約担当者印、法人会計責任者印、法人事務局長印及び管理者印とする。
(印章の管守)
第3条 法人理事長印は理事長が、法人契約担当者印は契約担当者が、法人会計責任者印は会計責任者が、法人事務局長印は事務局長が、管理者印は管理者がそれぞれ管守する。ただし、これらの者に事故のある場合は、管守の責任者が指定する職員に管守させるものとする。
(印章の保管)
第4条 印章は印章箱に保管し、使用しないときは、金庫等に格納しておかなければならない。
(印章の使用)
第5条 印章を使用する場合は、その使用する文書を提示して使用を請求するものとす
る。
(印章のなつ印)
第6条 印章を管守する者は、印章使用の請求があったときは、その必要確認のうえな
つ印しなければならない。
附 則
この規則は、平成12年8月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年5月25日から施行する。