社会福祉法人ぴゅあ管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 社会福祉法人ぴゅあ(以下「法人」という。)が設置経営する施設は、障害者基本法の理念に基づき、地域生活において福祉サービスを必要とする者に総合的な援助することを目的とする。
(方針)
第2条 施設は法の基本理念に基づき利用者の処遇に万全を期すものとする。
(運営)
第3条 施設の運営は、有機的な連携をはかりながら行われなければならない。
第2章 職員及び職務
(職員の区分及び定数)
第4条 施設に次の職員をおく。
(1) 管理者
(2)
サービス管理責任者
(3) 生活支援員
(4) 介護員
(5)
相談支援専門員
(6) 世話人
(7)
医師 (嘱託)
(8) 看護師
(9) 事務員
2 前項に定めるものの他に必要に応じその他の職員をおくことができる。
(職務)
第5条 管理者は、施設の業務を統轄する。管理者に事故あるときは、あらかじめ管理者が定めた職員が管理者の職務を代行する。
2 サービス管理者は、介護・支援の計画作成や介護報酬の事務、日常生活活動予定表の準備などの業務に従事する。
3 生活支援員は、利用者に必要な生活相談・アドバイスをし、利用者の様子や状態に合わせ、自立に向けた介助と援助の業務に従事する。
4 介護員は、利用者に必要な身体介護・アドバイスをし、利用者の様子や状態に合わせ、自立に向けた介助と援助の業務に従事する。
5 相談支援専門員は、利用者の機能回復及び機能低下の予防に必要な訓練及び指導、生活 相談、面接、身上調書及び利用者のケアプラン、ケースマネ一ジメント、アセスメント企画並びに実施、日常生活助言及び相談等の援助並びに家族及び地域市民の各種相談、在宅福祉のネットワーク整備及びボランティア活動、育成のコーディネイト等の業務に従事する。
6 世話人は、共同生活援助利用者に家事援助、介護援助、社会福祉サービス等の生活に関する相談・助言を行い、日常生活が円滑に進められるよう必要な援助を行う業務に従事する。
7 医師は、利用者及び職員の診療、健康管理及び保健衛生指導に従事する。
8 看護師は、利用者の健康管理、保健衛生指導及び看護の業務に従事する。
9 事務員は、総務、庶務、会計事務に関する業務に従事する。
(職制)
第6条 施設に管理者をおく。
2 管理者は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 他の職員は、理事長の同意を得て、管理者が任免する。
(職員の職責)
第7条 管理者は施設の業務を統括し、所属職員を指導監督する。
2 他の職員は管理者の命を受け、担当の業務に従事する。
第3章 定員
(利用者の定員)
第8条 生活介護ぴゅあ殿町と生活介護ぴゅあ松原の定員は各20名とする。
ぴゅあショートの定員は3名とする。
ぴゅあほーむの定員は6名とする。
第4章 施設利用
(施設利用)
第9条 施設利用は、契約により行うものとする。
(入所時の面接)
第10条 管理者は、新たに施設利用者に対し面接を行い、施設の目的、方針、目標、利用者心得その他必要な事項を説明して安心と信頼感とをいだかせるよう努めなければならない。
(利用禁止)
第11条 管理者は、利用者が第21条第1号及び同条第4号に違反し、その後管理者の指導に従わないときは、施設利用の禁止をさせることができる。
第5章
利用者に対する処遇
(基本原則)
第12条 利用者の処遇にあたっては、社会福祉及び医学、心理学等の知識を活用し、利用者が、その心身の状況に応じた快適で規律のある日常生活を明るい環境のもとで営むことができるように心掛けなければならない。
(権利擁護)
第13条 利用者の人権尊重の理念のもとに、利用者の生活のことや財産管理は、利用者自身の意思で決定することを尊重し、利用者自身の意思で決定が困難な者が安全に生活できるよう、可能な限りの援助をする。
(日常生活指導)
第14条 管理者は、利用者と個別面接、相談の場を積極的につくり、親愛の情をもって、利用者の生活指導を行うよう心掛け、日常生活を有意義なものとするよう努めるものとする。
2 利用者の処遇にあたっては利用者の年齢、性別、生活歴及び心身の健康状態等を考慮して、個別ケアプランを設定し、個々の利用者に適した処遇アセスメントを行うよう努めるものとする。
(余暇指導)
第15条 管理者は、利用者の読書、音楽その他の娯楽及び慰安設備の充実に努め、旅行、運動、競技を適宜実施する等余暇の活用に努めなければならない。
(給食)
第16条 共同生活援助利用者には1日3回提供するものとする。
2 給食はできるだけ変化にとみ十分なカロリーと成分を含み、かつ利用者の嗜好を十分に考慮し栄養価の損失をさけ、消化吸収の実をあげるよう努めなければならない。
3 管理者は、前項の趣旨に基づいて、給食の品名及び数量を記録整備しておかなければならない。
(衛生管理)
第17条 管理者は利用者と施設の保健衛生のため、次の各号について努めなければならない。
(1)衛生知識の普及及び生活習慣
(2)年2回以上の大掃除
(3)月1回以上の消毒
(4)その他必要なこと
第6章 利用者の守るべき規律
(日課の尊重)
第18条 利用者は職員の助言と本人の意思等を尊重した生活プランによる共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努めなければならない。
(健康保持)
第19条 利用者は努めて、健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特定の事由がない限りこれを拒否してはならない。
(衛生保持)
第20条 利用者は清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため協力しなければならない。
(施設内禁止行為)
第21条 利用者は施設内で次の行為をしてはならない。
(1)けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。
(2)指定した場所以外で喫煙等を行うこと。
(3)施設の秩序、風紀を乱し又は安全衛生を害すること。
(4)その他この規程で定められていること。
(損害賠償)
第22条 利用者は、故意によって施設(設備及び備品)に損害を与えた場合は、その損害を弁償し又、原状に回復する責を負わなければならない。
2 損害賠償の額は利用者の収入及び事情を考慮して減免することができる。
第7章 非常災害対策
(非常災害対策)
第23条 管理者又は防火管理者は非常災害その他急迫の事態に備え、とるべき措置について予め対策をたて少なくとも毎年1回利用者及び職員の防災訓練を行うものとする。
(危機管理)
第24条 施設の事業運営及び管理にあたって、火災、地震、食中毒、伝染病、その他の事故等で施設全体に係わる災害対応が生じた場合は、管理者に従って緊急の対応を行うものとする。
第8章 環境の安全・保全
(環境の安全・保全)
第25条 職員は施設建物内外を明るく清潔で安全な生活環境を維持することを心がけることとする。
2 建物内外の設備、什器等の整理整頓に心がけ、常に利用者の安全を確保するための危険防止に務めなければならない。
3 職員は階段や見通しの悪い廊下、その他危険が予測される場所に什器や物品等を放置してはならない。
4 職員は薬品類、洗剤類及びガス、火気等の危険物質の保管管理を厳密にし、利用者の安全保全に努めなければならない。
5 職員は物品の運搬や移動、扉の開閉、清掃時、その他職務上において、常に利用者等の危険を留意し職務の遂行にあたらなければならない。
第9章
規程の改廃
(改廃の手続)
第26条 この規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うこととする。
附 則
この規程は、平成12年7月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成16年8月26日から実施する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成24年5月25日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日に遡及して実施する。