社会福祉法人ぴゅあ事務処理規則

   第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は社会福祉法人ぴゅあ並びに施設における事務処理を適正かつ能率的に行うため、事務の代決及び専決その他の事務処理について基本的事項を定めるものである。

(事務処理の原則)

第2条 事務処理にあたっては、適正かつ迅速に行い常にその能率の向上を図らなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則においてつぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)会計責任者 経理規程第7条第1項に規定する会計責任者をいう。

(2)出納職員 経理規程第7条第2項に規定する出納職員をいう。

(3)予算管理責任者 経理規程第16条に規定する予算管理責任者をいう。

(4)契約担当者 経理規程第63条に規定する契約担当者をいう。

(5)管理者 管理規程第4条第1号に規定する管理者をいう。

(6)事務長 管理規程第4条第9号に規定する事務員のうち第5条第9号に規定する業務を統括する者として理事長が任免する者をいう。

(7)専決 出納職員が会計責任者の事務の一部につき、又は第3号から第6号に規定する者がそれぞれ理事長の事務の一部につき処理の権限を委任された事項をその責  任において決裁することをいう。

(8)代決 急を要する事項で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の事由により不在のため決裁することができないとき定められた職にある者がその事務を臨時に代わって決裁することをいう。

(9)後閲 代決した事項をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(事務長の職務)

第4条 事務長は、この規則に基づいて適正かつ迅速に事務処理が行われるよう常にその指導改善に努めなければならない。

(代決の順序)

第5条    代決は、次の表に示す順序によりこれを行う。

 

      決裁の順序

正当決裁者

 

  第1次代決者

 

  第2次代決者

  理  事  長

  契約担当者

  管 理 者

  契約担当者

  管 理 者

  事 務 長

  管 理 者

  事 務 長

 

  会計責任者

  出 納 職 員

 

(代決の例外)

第6条 正当決裁権者、代決者共に出張その他の事由により不在のとき、又は代決者に

 おいて特に重要、異例又は疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず正当

 決裁者の上位者の決裁を受けて処理しなければならない。

(代決後の処置)

第7条 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押なつし、起案者の責任にお

 いて遅滞なく後閲の処置をとらなければならない。ただし、正当決裁者があらかじめ

 指定した事項又は定例若しくは軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決)

第8条   第3条第2号から第6条までに規定する者が専決することができる事項は、次の表に示すとおりとする。

出納職員

 

予算に定まっていて、定例的なものの内、経理規定第58条下表に揚げ

 る金額の範囲内の金銭の出納に関する事項

  物品の出納命令に関すること。

  収入命令に関すること。

予算管理責任者

 

1件10万円未満の支出予算の流用

1件10万円未満の予備費の使用

契約担当者

 管理者の出張命令及び復命に関すること。

   職員の県外出張及び復命に関すること。

   管理者の休暇並びに7日以上に及ぶ職員の休暇の承認、欠勤その他届出の査閲に関すること。

   一件100万円未満の工事の施行及び竣工承認に関すること。

   法令に基づく告示、公告、その他令達に関すること。

   財産、造営物の使用又は占有の許可に関すること。

   財産の登記に関すること。

   1件20万円未満の欠損処分に関すること。

   1件100万円未満の工事の監督、検査及び物件の検収に関すること。

   日誌の検閲に関すること。

管理者

   施設の維持管理に関すること。

   生活介護事業の実施に関すること。

   生活支援事業の実施に関すること。

   生活支援事業計画の軽微な変更に関すること。

   短期入所事業の実施に関すること。

   共同生活援助事業の実施に関すること。

   職員の出張命令及び復命に関すること。

   職員の休暇の承認、欠勤その他届出の査閲に関すること。

   事業計画の軽微な変更に関すること。

   法令に基づく補助申請に関すること。

   臨時職員等の雇用に関すること。

   不用品の決定に関すること。

   支出命令に関すること。

   財産の維持管理に関すること。

   1件50万円未満の工事の監督、検査及び物件の検収に関すること。

   一般会計における給与関係の支出命令に関すること。

   車両の管理、運行及び整備等に関すること。

事務長

   照会、回答、報告、通知又は交付に関すること。

   使用料の減免に関すること。

   文書の開示決定等に関すること。

   規則その他による台帳の調整及び保管に関すること。

   扶養親族の認定に関すること。

   通勤手当の認定に関すること。

   住居手当の認定に関すること。

   税金の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

   職員の健康診断の実施に関すること。

   職員の退職による資格喪失、その他の手続に関すること。

   車両保険に関すること。

   予算配当に関すること。

   一般会計における費目流用及び予備費充用に関すること。

 


(支出負担行為にかかる専決事項)

10 支出負担行為にかかる専決事項は、次の表に示すとおりとする。

  支出負担行為

    の額

 科目

(中区分)

予算に定まっていて、定例的なもの

 

20万円未満

 

100万円未満

 役員報酬

事務長

管理者

契約担当者

 職員棒給

事務長

管理者

契約担当者

 職員諸手当

事務長

管理者

契約担当者

 非常勤職員給与

事務長

管理者

契約担当者

 退職金

事務長

管理者

契約担当者

 退職共済掛金

事務長

管理者

契約担当者

 法定福利費

事務長

管理者

契約担当者

 福利厚生費

事務長

管理者

契約担当者

 旅費交通費

事務長

管理者

契約担当者

 研修費

事務長

管理者

契約担当者

 消耗品費

事務長

管理者

契約担当者

 研修費

事務長

管理者

契約担当者

 器具什器費

事務長

管理者

契約担当者

 印刷製本費

事務長

管理者

契約担当者

 水道光熱費

事務長

管理者

契約担当者

 水道光熱費

事務長

管理者

契約担当者

  支出負担行為

    の額

 科目

(中区分)

予算に定まっていて、定例的なもの

 

20万円未満

 

100万円未満

 燃料費

事務長

管理者

契約担当者

 修繕費

事務長

管理者

契約担当者

 通信運搬費

事務長

管理者

契約担当者

 会議費

事務長

管理者

契約担当者

 広報費

事務長

管理者

契約担当者

 業務委託費

事務長

管理者

契約担当者

 手数料

事務長

管理者

契約担当者

 損害保険料

事務長

管理者

契約担当者

 賃借料

事務長

管理者

契約担当者

 租税公課

事務長

管理者

契約担当者

 雑費

事務長

管理者

契約担当者

 給食費

事務長

管理者

契約担当者

 保健衛生費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

 教養娯楽費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

  支出負担行為

    の額

 科目

(中区分)

予算に定まっていて、定例的なもの

 

20万円未満

 

100万円未満

 借入金利息支出

事務長

管理者

契約担当者

 経理区分間

 繰入金支出

事務長

管理者

契約担当者

 建物取得支出

事務長

管理者

契約担当者

 車輌運搬具

 取得支出

事務長

管理者

契約担当者

 設備資金借入金

事務長

管理者

契約担当者

 償還金支出

事務長

管理者

契約担当者

 長期運営資金

 借入金

事務長

管理者

契約担当者

 損害保険料

事務長

管理者

契約担当者

 賃借料

事務長

管理者

契約担当者

 租税公課

事務長

管理者

契約担当者

 雑費

事務長

管理者

契約担当者

 給食費

事務長

管理者

契約担当者

 保健衛生費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

 教養娯楽費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

 被服費

事務長

管理者

契約担当者

 

(専決の制限)

11 この規則に定められた専決事項中、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、専決することができない。

(1)   福祉事業運営として配慮を必要とするもの若しくはその効果が法人経営上重大な影響を及ぼすおそれがあるもの

(2)異例に属し、又は先例となるもの

(3)紛議、論争若しくは疑義があり、又は生ずるおそれがあるもの

(4)その他特に上位決裁者の指揮を仰ぐ必要があると認められるもの

(類推専決)

12 この規則に専決の明文がない事項であっても軽重の程度により専決することを適当と認められる場合においては、類推専決することができる。

 

 

   附 則

 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成24年5月25日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成26年4月1日に遡及して施行する。