育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規則
第1章 目的
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人ぴゅあ就業規則第28条の規定に基づき、職員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員(日雇職員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約職員にあっては、次項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる期間契約職員は、申出時点において、次のいずれのにも該当する者とする。
イ 採用後1年以上であること。
口 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
3 育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は、次の事情がある場合に限り、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。
イ 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
口 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
4 前第1項及び第3項にかかわらず、理事長と職員の過半数を代表とする者との間で締結された育児・介護休業等に関する労使協定(以下、「育児・介護等休業協定」という。)により除外された次の職員は育児休業をすることができない。
(1) 採用後1年未満の職員
(2) 職員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が、次のいずれにも該当する職員
イ 職業に就いていない者(育児休業、その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下を含む)であること。
ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
ニ 申出に係る子と同居している者であること。
(3) 申出の日から1年以内(第3項に基づく1歳6か月までの育児休業をする場合には、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下、「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(前条第3項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(様式1)を理事長に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、前条第1項に基づく休業をした者が、同条第3項に基づく休業の申出をしようとする場合又は前項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りではない。
3 理事長は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 育児休業申出書が提出されたときは、理事長は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下、「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(様式2)を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に理事長に育児休業対象児出生届(様式3)を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届(様式4)を理事長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第3項に基づく休業の申出をすることができる。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第3項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達するまで)を限度として育児休業申出書(様式1)に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、理事長は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、育児休業期間変更申出書(様式5)により理事長に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また育児休業を終了しようとする日(以下、「育児休業終了予定日」という。)の1か月前(第2条第3項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるが、第2条第3項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間内で、1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 職員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(様式5)により理事長に申し出るものとし、理事長がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合、当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、理事長と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合等子が1歳に達した日(第2条第3項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達した日)
(4) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に理事長にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間契約職員にあっては、次項に定める者に限り介護休業をすることができる。
2 介護休業ができる期間契約職員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 採用後1年以上であること。
口 介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から 93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
3 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
(6) 上記以外の家族で理事長が認めた者
4 前項にかかわらず、育児・介護休業協定により除外された次の職員は介護休業することができない。
(1) 採用後1年未満の職員
(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休業の申出の手続等)
第7条 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(様式1)を理事長に提出することにより申し出るものとする。
なお、介護休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3 理事長は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、理事長は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下、「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(様式2)を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(様式4)を理事長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について理事長がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(様式6)に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第14条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2 前項にかかわらず、理事長は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、介護休業期間変更申出書(様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下、「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに理事長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第14条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
4 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(様式5)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに理事長に申し出るものとし、理事長がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、理事長と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に理事長にその旨を通知しなければならない。
第4章 子の看護休暇
(子の看護休暇)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日雇職員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第36条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、育児・介護等休業協定により除外された次の職員はこの限りではない。
(1) 採用後6か月未満の職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に理事長に申し出るものとする。
3 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
第5章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第11条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第25条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、育児のための時間外労働の制限を請求することができない。また、次の第1号、第2号及び第4号のいずれかに該当する職員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
(1) 日雇職員
(2) 採用後1年未満の職員
(3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する職員
イ 職業に就いていない者(育児休業、その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下を含む)であること。
ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
ニ 申出に係る子と同居している者であること。
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下、「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下、「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(様式6)を理事長に提出しなければならない。
4 理事長は、育児・介護のための時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、育児・介護のための時間外労働制限請求書を提出した者(以下、「請求者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に時間外労働制限対象児出生届(様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 時間外労働制限対象児が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
第6章 深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第12条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために深夜業の制限請求した場合には、就業規則第25条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下、「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次の職員は育児・介護のための深夜業の制限を請求することができない。
(1) 日雇職員
(2) 採用後1年未満の職員
(3) 同深夜業の制限請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(5) 所定労働時間の全部が深夜にある職員
3 育児・介護のための深夜業の制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下、「制限期間」という。)について、同制限を開始しようとする日(以下、「制限開始予定日」という。)及び同制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(様式7)を理事長に提出しなければならない。
4 理事長は、育児・介護のための深夜業の制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 同深夜業の制限請求の日後に請求に係る子が出生したときは、育児・介護のための深夜業の制限請求書を提出した者(以下、「請求者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に深夜業制限対象児出生届(様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、同請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、同請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は次の各号の一に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 深夜業の制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
9 深夜業の制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける職員に対して、理事長は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがある。
第7章 所定労働時間の短縮措置等
(育児短時間勤務)
第13条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則第26条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から13時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
2 前項にかかわらず、次の職員は、育児短時間勤務をすることができない。
(1) 日雇職員
(2) 育児・介護等休業協定により育児短時間勤務の対象から除外することとされた次の職員
イ 採用後1年未満の職員
ロ 配偶者(育児短時間勤務に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する職員
@ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること。
A 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
C 申出に係る子と同居している者であること。
D 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 育児短時間勤務の申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 1か月前までに、育児短時間勤務申出書(様式8)を理事長に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第2項を除く。)を準用する。
4 育児短時間勤務の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上育児短時間勤務の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに10%の減額を行うものとする。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、育児短時間勤務の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(介護短時間勤務)
第14条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、対象家族1人当たり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第26条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、12時から13時までの1時間とする。)の6時間とする。ただし、同一家族について、既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2 前項にかかわらず、次の職員は介護短時間勤務をすることができない。
(1) 採用後1年未満の職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 申出をしようとする者は、1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(様式8)により理事長に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
4 介護短時間勤務の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上介護短時間勤務の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに10%の減額を行うものとする。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、介護短時間勤務の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第8章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第15条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとするが、復職後の給与は、育児・介護休業前の給与を下回らないものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第16条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に理事長が納付した額を翌月15日までに職員に請求するものとし、職員は理事長が指定する日までに支払うものとする。
(教育訓練)
第17条 理事長は、3か月以上の育児休業又は1か月以上の介護休業をする職員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。
2 理事長は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該職員が休業をしている間、同プログラムを行う。
3 同プログラムの実施に要する費用は理事長が負担する。
(復職後の勤務)
第18条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
(年次有給休暇)
第19条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日及び子の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第20条 育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
(附 則)
この規則は、平成21年12月14日から適用する。
2 育児・介護休業等に関する規則を平成21年12月13日付けで廃止する。