評議員会運営規程

 

 (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人ぴゅあ(以下、「当法人」という。)定款第13 条の規定に基づく評議員会の運営に関し必要な事項について定めることにより、評議員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 (構成及び出席)

第2条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 理事表は、評議員会に出席し、議題の提案理由説明と評議員の質問に対する回答及び必要な意見を述べるものとする。

3 監事は、評議員からの出席依頼があった場合には、その職務執行状況について提案議題の説明義務を果たすため、1名以上が出席しなければならない。

 (評議員会の種類)

第3条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

2 定時評議員会は、年1 回毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとし、理事長がこれを召集する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、随時開催するものとし、理事長がこれを召集する。

4 前項にかかわらず、理事長は、評議員から評議員会の目的である事項(評議員提案議題)及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求(文書による請求)を受けたときは、14日以内に評議員会の招集通知を発出しなければならない。

5 前項の召集の請求をした評議員は、次の各号のいずれか一に該当する場合には、理事長が召集しない理由を明示して評議員会を招集することができる。

(1) 請求後14日を経過しても、理事長が招集の手続をしない場合

(2) 請求があった日から30日以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合

 (招集の手続)

第4条 評議員会を招集する場合には、理事長は次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 評議員会の日時、場所

(2) 評議員会の目的である事項があるときは、その事項と当該事項に係る議案の概要

(3) 次に掲げる事項が評議員会の目的である事項があるときは、その事項と当該事項に係る議案

ア 役員等の選任若しくは解任

イ 役員等の報酬等

ウ 事業の全部の譲渡

エ 定款の変更

オ 合併

カ 清算

2 前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、その評議員は前項各号に掲げる事項並び次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 評議員会の招集の請求理由

(2) 理事長が召集しない理由

 (招集の通知

第5条 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の開催日の7日前までに到達するように、すべての評議員に対して文書でその通知をしなければならない。なお、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、職務代位の順に応じた理事により通知する。

2 前項の通知には、第4条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、第3条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、その評議員は、評議員会の開催日の14日前までに到達するように、すべての評議員に対して、文書で第4条第1項及び第2項の各号に掲げる事項を記載した召集通知、並びにすべての理事及び監事に対して開催通知をしなければならない。

4 評議員会は、評議員の全員の同意があっても、招集の手続を経ることなく開催(招集手続の省略)することはできないものとする。

 (議長)

第6条 評議員会の議長は、評議員の中から互選し、これに当たる。

2 議長の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、評議員の職を失ったとき又は議長の辞任の申出を評議員会が承認したときは、議長の職を失うものとする。

4 議長が評議員会を欠席した場合若しくは解任事項の当事者となった場合は、出席した評議員のうちから臨時議長を互選するものとする。臨時議長の職は、当該評議員会終結の時までとする。

5 第3条第5項の規定により評議員会を招集した評議員、及び役員等の解任事項が評議員会の目的である事項があるときの評議員会における解任事項の当事者となった評議員は、議長になれないものとする。

6 議長は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。

 (評議員提案権)

第7条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日の14日までに理事長に対してしなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載することを、請求(文書による請求)することができる。

2 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、提出は前項の例による請求の手続きを行わなければならない。

 (評議員会開催及び決議事項

第8条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ、開催することができない。

2 評議員会は、社会福祉法並びに定款に定める次の事項を決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議されるものとして法令又は定款に定められた事項並びに理事長が必要と認めた事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、当該評議員会に係る招集通知に記載された事項以外の事項については、決議することはできない。

 (決議の方法)

第9条 評議員会の決議は、別に定めるものを除くほか、議決に加わることができる現在数の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、評議員として表決に加わることはできない。

2 前項の決議について特別の利害関係(第6条第5項に規定する評議員を含む。)を有する評議員は、その議決に加わることはできない。この場合、その評議員の数は、前項の評議員の数に算入しない。

3 前二項にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

4 評議員会の決議の目的である事項の提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が同意の意思表示をしても、その方法の如何に拘わらず、提案を可決する旨の評議員会の決議の省略はできないものとする。

 (評議員会への報告事項)

10条 理事長は、社会福祉法及び定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。

2 監事は、理事長が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。

 (理事等の説明義務)

11条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。

 (議事録

12条 評議員会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長、評議員2名並びに理事長が署名押印しなければならない。

 (欠席者に対する通知)

13条 理事長は、欠席した評議員に対して、資料を配布して議事の経過及びその結果を報告するものとする。

 (事務局)

14条  評議員会の事務局は、法人本部に置く。

 (改廃)

15条  この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 (補則

16条  この規程に規定していない事項については、この法人の定款及び規程、関係法令等に準ずるものとする。

 

 

 

   附 則

この規程は、平成28年7月1日から適用する。

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の施行日(平成29年4月1日)までに行われる第6条、第8条、第9条及び第15条の規定に基づく取り扱いについては、なお従前の例による。