社会福祉法人ぴゅあ物品取扱規則

   第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は社会福祉法人ぴゅあ経理規程に基づき物品の取得及び維持管理を適切に行うため必要な事項について定めるものである。

(定義)

第2条 この規則でいう物品とは建物に密着せず移動が可能であって単独で使用できる機械、器具、什器備品及び消耗品をいう。

2 物品には購入した物品のほか原材料を購入して製作したもの及び他から寄贈された物品も含まれるものとする。

(物品の分類等)

第3条 物品は次のとおり区分するものとする。

 ア 固定資産物品 … 固定資産に属する物品をいう。

 イ 一般物品   … 固定資産物品以外の備品及び消耗品をいう。

2 物品は次の基準により分類しなければならない。

 ア 固定資産物品は機械器具等の物品のうち、1個当りの取得価格が10万円以上でかつ耐用年数が1年以上のもの

 イ 備品は原形のまま比較的長期の使用に耐える物品のうち固定資産物品を除き取得価格が1万円以上で、かつ耐用年数が1年以上のもの及び使用価値により特に管理者が備品として指定するもの

 ウ 消耗品は、上記 ア、及びイに属さないもの

(物品管理者)

第4条 物品管理者は、各事業所の長(管理者)とする。

2 物品管理者は次のことに当るものとする。

 ア 物品の取得に関する事務

 イ 備品台帳の整備

 ウ 物品の受入れ及び払出しに関する事務

エ 物品の保管、修理及び廃棄に関する事務

オ その他物品の維持管理に必要な事務

(物品の購入)

第5条 物品を購入又は原材料を購入して製作する場合は管理者の承認を受けなければならない。

2 物品を購入する場合は、経理規程68条にかかげる場合を除き購入先より契約書を徴するものとする。

(物品の受贈)

第6条 物品の寄贈を受ける場合は、関係書類により管理者の承認を受けた後、備品台帳に記載するものとする。

(備品台帳の整備)

第7条 物品は固定資産物品と一般物品に区分して備品台帳に登載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(物品の取扱い)

第8条 物品を取り扱う場合は、経理規程その他の定めのほか、次のことについて注意しなければならない。

(1)物品は常に清潔を保ち、良好の状態で使用できるよう管理すること。

(2)物品は破損することがないよう丁寧に取り扱うこと。

(3)物品の使用後は破損或は部品の紛失の有無を確かめ、所定の場所に整理保管すること。

(物品の修理)

第9条 物品を修理しようとするときは、管理者に修理のため必要な措置を申し出、その承認を得て行うものとする。

(物品の売却及び廃棄)

10 物品が次の各号の1に該当するときは当該物品を売却又は廃棄することができる。

(1)物品の損傷が著しく、修理が困難と認められる場合

(2)修理に多額な費用を要し、新たに物品を購入することが適当と認められる場合

(3)当該物品が全く不要になった場合

(4)その他上記に準ずると認められる場合

2 物品を売却又は廃棄する場合は、その取得区分に応じた決裁権者の承認を受けなければならない。

3 前項の手続きを経て物品を売却又は廃棄したときは備品台帳から、当該物品が固定資産物品のときは資産台帳から、抹消する。

 

   附 則

 この規則は、平成12年8月7日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成1810月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成24年5月25日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成26年6月1日から施行する。